散骨に関する法律について

1991年に厚生省(現厚生労働省)が「墓地埋葬法」の解釈に関して

「墓地埋葬法は、遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず、法の対象外である」との見解を示し、法務省も刑法190条において「葬送のための祭祀として、節度をもって行われる限り違法性はない」との見解を示したといわれております。

所謂、散骨は「節度をもって行い」「周囲の人々への配慮をし」「マナーを守って行えばどこでも良い」とも捉えることができます。

しかしその反面、

散骨の「指定地等」のガイドラインを設けている地域がいくつかあります。

その中で、静岡県熱海市では海洋散骨について、

・熱海市内の土地(初島含む)から10km以上離れた海域で行うこと。

・事業を宣伝・広報する際に「熱海沖」「初島沖」など「熱海」を連想する文言を使用しないこと。等々。

同じく静岡県伊東市での海洋散骨について、

・伊東市内の陸地から6海里(約11.11km)以内の海域で散骨しないこと。

・宣伝・広報に関し、「伊東市」、「伊東市の地名」など、「伊東」を連想する文言を使用しないこと。等々。

このようなガイドラインは、海洋散骨を行う者及び散骨事業者を対象としておりますが、

特に散骨事業者のモラルが今後、問われていくことと思われます。

メモリアルスタイルの海洋散骨について

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